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コンタクトレンズの販売は、これまで法的拘束力がなく、ひどい販売店では医師ではない素人の診察や処方、無届け販売などさえわれていました。たとえば、インターネットによる販売では、S社のコンタクトレンズが在庫になければ、M社のコンタクトレンズを勝手に送りつけるようなことさえあったのです。コンタクトレンズは「医療用具」と呼ばれていましたが、度重なるトラブルの結果、2002年に交付された改正薬事法で「医療機器」に分類され、2005年4月1日に施行されました。コンタクトレンズは、人体に対するリスクが高いものとされ、高度管理医療機器のクラスⅢに分類されました。クラスⅢは、副作用・機能障害を生じた場合、人の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器であり、心臓のペースメーカーなどの次にリスクが高いとされています。現在では、医師で以外はコンタクトレンズの処方はできないことになっています。